【節税対策と方法】 - 法人税・FX・不動産など

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「出張費」を経費として計上するときの注意点
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社員の出張費用も、当然ですが経費として計上することが出来ます。しかし、出張費用を経費として計上するには、いくつか注意しておきたい点があります。あとから経費として認められないという結果を防ぐためにも、ぜひ知っておきましょう。

まず、出張予定表を作成してください。出張の「長さ」や「宿泊場所」、「交通手段」など、あらかじめ分かっている予定については事前に報告書を作成しておきましょう。そして、その予定表に基づいた「実費」の領収書などを清算することにより、経費として計上することが出来ます。

では、予定外の出費があった場合はどうでしょうか?この場合、まずは領収書などの「出費を証明するもの」を必ず保管しておきましょう。そして、その支出が「妥当な理由」で「妥当な金額」であると判断された場合、経費として認められるのです。

また、以前は「出張手当」を多く見積もることで節税をしていた会社が多いと思うのですが、最近では出張手当の金額にも厳しい審査があると思ってください。「その役職での出張で、手当として妥当な金額かどうか」、あるいは、「同業他社と比較して、同等程度の出費になっているかどうか」などが、出張手当の妥当な金額として審査されるのです。

では、次のようなケースはどうでしょうか?「鉄道で帰社するつもりだったが、飛行機の方が早いのでそちらに変更した。結果、支出が多くなってしまった」というケースです。この場合、多くかかってしまった出費は経費として計上できるのでしょうか?

残念ながら、「早く帰社する必要性」が認められない限り、たとえ多く支出しても経費として認められることはあまりないでしょう。

出張費は経費として計上できますが、あくまでも「仕事上で必要な出費」のみ、経費として認められるのです。したがって、「仕事上、必要性が少ない」と判断されたなら、たとえ出張中の出費でも損金として申告することは難しいと思っておきましょう。


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