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「家庭菜園」で節税対策は出来るのか?
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以前、このような質問を耳にしました。「家庭菜園をやっています。そこそこ広い農地を借りて野菜などを作っており、収穫した野菜や果物は近所のお店においてもらっています。つまり、家庭菜園でありながら少しの収入も得ている状態です。この場合、栽培にかかった肥料のお金や農具の購入費、また農地の賃料などは、申告すれば経費として認められるのでしょうか?」という質問です。いかがですか?皆さんはどのように考えるでしょうか?
残念ですが、このようなケースでは農具の購入費や農地の賃料などを経費として計上することは出来ません。「経費」とは、「収入を得るために必要なコスト」であり、本格的な農業をやっていない限り、それらが経費として認められることはないでしょう。
「農業法人を設立している」、あるいは、「農業を個人事業として届け出ている」など、農業が「事業」として成立していない限り、「家庭菜園」の範囲とみなされてしまうんですね。したがって、そこそこ広い農地を借りて農業を行い、それをお店で売っていたとしても、それは家庭のベランダで「プチ菜園」を作り、ご近所に「1袋100円」で売っているのと同じなのです。
いかがですか?ベランダの「プチ菜園」で作った野菜を売ったとして、それが「収益」とみなされ、水道代などが「経費」として計上できるはずありませんよね。上記の質問も、じつはこれと同じことなのです。
ただし、収入が家庭菜園の範囲を超えて生まれた場合、この場合は何らか対策が必要になる場合があります。なぜなら、仮に月10万円以上の収益があった場合、これは立派な所得としてみなされますので、この場合は確定申告などをしておく必要がありそうです。したがって、ある程度の収益がある場合は、いっそのこと個人事業として届け出て、「収益確保+節税対策」をしておくことをオススメします。
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